特殊健康診断とは
特殊な環境下で働く人について、その就労する業務が身体に害を及ぼす恐れのある場合には、より厳重な健康管理が必要になります。
その様な危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。各々、行政指導や法令に基づいて所定期間毎の受診が義務付けられています。
法令で定められている特殊健康診断には次の8種類があります。
@じん肺健康診断、A鉛健康診断、B特定化学物質等健康診断、C電離放射線健康診断、D有機溶剤健康診断、E高気圧業務健康診断、F四アルキル鉛健康診断、G歯科健康診断です。
その中でも、じん肺健康診断は3年に1回の健診、特殊健康診断個人票はエックス線フィルムとともに7年間の保存、鉛・有機溶剤は1年に2回健診、特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられています。
また、「VDT作業」パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者、「騒音」等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい、60作業場の業務に従事する労働者、「腰痛」重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者などは、行政指導により実施が奨励されています。
その他高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、法令・行政指導に基づく健康診断を実施しています。なお、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱者に対して、石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられています。ぜひ、確実に実施なさるようお勧めします。